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人間の体は、定期的に休暇をとらないと、参ってしまいます。 会社で貯まるストレスを発散するためにも、休暇はきちんと取っておきたいというのが体の本音です。

そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。 労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか。

労働基準法:休暇中の労働者の権利

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、 原則として出来きません。

休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、 仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う義務が会社側にはあります。

もしもこのようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、 労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。 これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、 休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。

また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けしています。 それに違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、 休暇中の連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、 これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。 できれば転職や就職の際に確認できればベストですね。

人間の体は、定期的に休暇をとらないと、参ってしまいます。 会社で貯まるストレスを発散するためにも、休暇はきちんと取っておきたいというのが体の本音です。

そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。 労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか。

労働基準法:休暇中の労働者の権利

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、 原則として出来きません。

休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、 仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う義務が会社側にはあります。

もしもこのようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、 労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。 これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、 休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。

また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けしています。 それに違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、 休暇中の連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、 これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。 できれば転職や就職の際に確認できればベストですね。

現在勤めている会社を辞めるときに、退職金が出るか出ないかという話はとても大きな問題だとほとんどの方が思われると思います。

また、当たり前のように考えて、退職金相場から考え、いくら貰えると考えている人もいるでしょう。

しかし、ちょっと待ってください。この退職金には労働基準法によってなんらかの規定があるのでしょうか。

退職金の時効!?

実は退職金そのものについての内容は労働基準法には記載されておらず、退職金の支払いについては会社側の自由なのです。

では、どのようなときに退職金は支払われるかということについてですが、これには大きく分けて2つの場合があります。 また、労働基準法の退職定義も学んでください。

  • 1、就業規則や労働協約に退職金制度が含まれている会社である場合に、その内容に即している限り退職金を貰う事が出来ます、 この場合は、退職金も給料の一部というように法的にみなされることから、もしも支払われなければ請求することが可能となります。
  • 2、特に就業規則などに定められていなくても、その会社の慣例として支払われている場合があります。 この場合では、過去に退職金を貰っている人がいて、その額や勤務年数は何年かなどという詳細なデータを証拠として持っていれば、 会社側に請求することができます。
  • 3、退職金には支払い期限があり、会社側は労働者の退職から1週間以内に退職金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
  • 4、退職金には時効が存在し、労働者の退職後5年間支払われなかった場合その退職金は無効となります。
  • 以上のことを調査して注意をし、きちんと退職金を受け取って退職をしましょう。

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